②企業内転勤その2(海外の関連会社社員を短期滞在で呼びたい)

現在、66の国及び地域(詳しくは外務省HP参照)に対してビザ免除措置を実施しています。 これらの国・地域の人は、商用、観光(親族・知人訪問等を含む)を目的として入国する場合にはビザを取得する必要はありません。

ただし、日本で報酬を受ける活動は行えません。又、それぞれ国毎に決められた短期滞在の期間を超えて滞在する場合にはビザを取得する必要があります。

以下、アジアビザ免除国(諸国に対しビザ免除要件あり、詳しくは外務省HP参照) シンガポール タイ マレーシア ブルネイ 韓国 台湾 香港 ビザ免除国以外の国、地域の方を招へいするには短期滞在ビザ申請が必要となります。 (短期滞在ビザの申請は来日しようとするビザ申請人本人が、本国で申請することになります)

短期滞在招へいについては大きく2つの理由に選別されます。

1.商用目的の招へい

2.観光(親族・知人訪問等を含む)目的の招へい。

主な招へい理由

●商用目的

会社の会議等の出席 業務上の来日Ⅰ(契約等) 業務上の来日Ⅱ(工場見学)

●観光目的

配偶者の親族の観光 親族の冠婚葬祭出席 婚約者等の訪問 短期滞在ビザの在留期間は「15日」「30日」「90日」の3種類です。

◆相談から申請までのプロセス

1)短期滞在招へい相談

招へい理由、目的を聴取し、必要書類を検討いたします。

2)書類作成及び必要書類収集

1.を勘案し、それに沿った招へい経緯、目的、理由、スケジュールを作成します。 同時に必要書類(添付書類)の収集を行います。

3)書類の記名押印作業

申請書類等をお客様に確認してもらい、問題なければ記名押印いただきます。

4)申請書類一式を本国のビザ申請者に送付します。

ビザ申請者は本国の日本大使館等の日本公館でビザ交付申請します。

※国によっては代理申請(エージェント)となります。